大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(オ)119 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、上告人の国籍離脱が上告人の意思に基いたものであつたかどうかについ

ての、原判決の事実認定の誤りを主張するに帰し、上告理由として採ることを得な

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官真野毅を除くその余の裁

判官の一致で、主文のとおり判決する。

裁判官真野毅は、「控訴人がその出生に因つて取得した日本の国籍を現在も引き

つづき有することを確認する」判決を求めるのは、確認訴訟の対象としては許され

ない不適法なものであるから、原判決を破毀し、上告人の訴を却下するを相当と考

える(その理由の詳細は、昭和二五年(オ)三一八号、昭和三二年七月二〇日言渡

大法廷判決中の意見のとおりである)。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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